特別養子、原則15歳未満=改正民法が成立、対象拡大
特別養子縁組の対象年齢を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げる改正民法などが7日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。制度見直しは1988年の導入以降初めて。公布から1年以内に施行する。
特別養子縁組は虐待や貧困などが原因で適切な養育を受けられない子の救済が目的。普通養子とは違い、実父母との親子関係はなくなる。最高裁判所によると、特別養子縁組の成立件数は近年、年間500~600件程度で推移している。
改正法は、民法の規定で15歳になると各種手続きで本人の意思が尊重されることなどを踏まえ、対象年齢の上限を定めた。15~17歳の縁組も本人の同意などを条件に例外的に認める。
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特別養子縁組は民法に規定されています。
第五款 特別養子
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
(父母の同意)
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
(監護の状況)
第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
改正民法が、国会で可決、成立しました。年齢制限を6歳から15歳に引き上げる。子の同意があれば、17歳まで認める。ということです。この制度の特徴は、実親との関係です。普通養子縁組では、実親との関係も残りますが、特別養子縁組では、例えば虐待された子や遺棄された子が実親との関係を断ち切ることができます。小さい子でなければという配慮があって6歳という年齢制限がありました。8歳まで認めると言っても6歳になるまでに養育されていた場合という限定付きなので、基本6歳以上の子は特別養子にはなれませんでし。これが、17歳まで(18歳からは大人)に延長されることになったということは、事実上の年齢制限の撤廃です。養親にとっても養子にとっても、年齢制限が廃止されたのは、喜ばしいことだと考えます。きっと500~600件で推移していた特別養子縁組は、1000件以上に増えるかもしれませんね。
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