障害者の手帳制度
障害者の手帳制度は、障害者の身分証明書のようなもので、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者)、精神保健福祉手帳(精神障害者)など三種類あります。身分証明書なので、写真を貼ることになっています。身体障害者手帳は身体障害者福祉法で、精神保健福祉手帳は、精神保健福祉法(略称)でそれぞれ規定されていますが、知的障害者福祉法は、知的障害の定義も知的障害者手帳も規定していないため、知的障害者の手帳は、厚生(労働)省の通知「療育手帳制度について」で運用されています。
身体障害者手帳は無期限ですが、知的障害の程度は変化するため、療育手帳は二年ごとに障害の「程度」を判定します。精神障害者には、疾病の状態にある者も含まれるため、精神保健福祉手帳は、二年ごとに障害の「状態」の再認定を受けなくてはいけません。
療育手帳は、法律による制度ではないため、その呼び方は自治体によって違う場合があります。代表的なものは、「愛の手帳」や「みどりの手帳」です。身体障害者手帳と療育手帳は同時に持つことができますが、精神保健福祉手帳と療育手帳は同時に持つことはできません。また、療育手帳の方が受けられるサービスが多いので、療育手帳があれば、精神保健福祉手帳を取得するメリットもありません。
身体障害者手帳は、都道府県知事、政令指定都市の市長、中核市の市長が交付します。知的障害者の療育手帳は、都道府県知事、政令指定都市の市長が交付します。精神障害者保健福祉手帳は、都道府県知事が交付します。申請は、何れも自治体の福祉担当窓口または福祉事務所等ですることができます。
これらの手帳の交付を受けた人は、所得税と住民税に控除を受けることができます。障害が重い人を特別障害者といい、障害者と特別障害者では、控除の額に差があります。また、児童の場合、特別児童扶養手当の対象となります。その他、医療費の助成やJR等公共交通機関の割引、施設利用料の割引や無料、NHK受信料の減免などがありますが、一律ではないので、それぞれの関係先で相談するとよいでしょう。付添者についても、無料か割引になる場合もあります。
障害者が「障害認定」を受け、障害者手帳を取得した場合でも、「障害者総合支援法(略称)」による福祉サービスを利用するためには、「市町村審査会」によって「障害程度区分認定」を受け、「介護給付費等」の「支給要否決定」を受けなくてはいけません。
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