法定受託事務

地方の時代だ地方の時代だと言われて久しいですが、

日本は中央集権が強く、なかなか地方の時代は来ません。

それは、小泉内閣の財源移譲が中途半端で不十分だったからです。

ただし、事務は沢山くるので、地方は忙しくはなってきています

小泉内閣の後、1999(平成11)年の「地方分権一括法」では、国の事務を「法定受託事務」と「自治事務」に分けて移管しました。

第一号法定受託事務は、国の事務を都道府県、市区町村に委託するものです。国政選挙やパスポートの発行、社会福祉法人や社会福祉施設の認可や生活保護、福祉関係の手当などです。

第二号法定受託事務は、都道府県の事務を、市区町村に委託するものです。これは都道府県の選挙や測量法、漁業法、建築基準法、土地収用法、森林法などに関する事務で、第一号法定受託事務ほどは多くありません。

自治事務は、社会福祉関係法による措置や社会福祉サービス利用者からの費用徴収なのです。

そして、2011(平成23)年には、「地域主権一括法」が成立しますが、各法改正をまとめた様な法律で、なんだか内容が良くわかりません。これで、地域主権がなった、と解するには無理があります。

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