健康保険と国民健康保険
医療保険制度
日本では、立て前は、国民皆保険ですので、保険料の未払いなどで、無保険者になる場合を除いて、全ての国民が何らかの医療保険に加入することになっています。被保険者の属性に応じて、どれかの制度に加入します。制度は、健康保険、船員保険、各種共済、国民健康保険、後期高齢者医療制度などに分かれます。保険者は、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市町村、国民健康保険組合、広域連合などです。保健医療福祉行政の事業内容は、地域の特性によって変わります。
被用者とは、サラリーマンのことです。被用者の反対語は自営業者ということになります。雇用者も同じサラリーマンの意味で使われる言葉ですが、雇用する側の経営者を雇用者と呼ぶ場合があるので、一般的にサラリーマンには被用者という言葉を使います。例外はありますが、大まかな分類で、健康保険はサラリーマンの保険、国民健康保険は自営業者の保険などとして把握される場合があります。
また、医療保険には、高額療養費制度があります。自己負担が一定額を超えた場合、申請により超えた金額が還付(戻ってくる)される制度です。このように一旦負担して払い戻しを受ける方式を「償還払い」と言います。高額療養費の受給には年齢制限はありません。
健康保険
健康保険と国民健康保険は、名前は似ていますが、違う制度になっています。健康保険はサラリーマンの保険であり職域保険に分類されます。健康保険も協会けんぽと健康保険組合に分かれます。協会けんぽの被保険者が中小企業の社員なのと比べて、健康保険組合の被保険者は大企業の社員です。これは、戦前の大企業の企業内福祉が、労務管理上の従業員優遇策として機能するとともに、社会保障制度が整備される以前に、社会保障の先駆的機能を果たしてきたことの名残です。
歴史的に大企業の共済組合は、労働者の強制拠出と企業の補助金により基金をつくり、傷病給付、退職給付などの多様な給付を始めました。代表的なものとしては、1905(明治38)年設立の鐘紡共済組合などが有名です。その後、労働者保護対策として社会保険制度が整備されてくるにしたがって、その機能を社会保険制度に引き継ぐことになりました。
1922(大正11)年に「健康保険法」が制定された際、すでに医療給付を行う共済組合を持っていた大企業は、独自の「健康保険組合」を設置することが認められました。それを引き継いで、現在でもこの制度が残っています。
国民健康保険
国民健康保険の保険者は、市町村または国民健康保険組合(国保組合)です。市町村の国民健康保険は地域保険に分類されます。市町村が保険者の場合、被保険者(加入者)は、自営業者等になりますが、国保組合は職域保険なので被保険者(加入者)は、医師、弁護士、理容・美容師、土木建築造園、芸能人等の同業者組合員ということになります。医療関係者は公立以外の病院に勤務した場合、医師の同業者組合に所属する場合がありますから、厳密に言えば、国民健康保険は自営業者の医療保険と一概に言うことはできません。また、自営業者等の「等」には、無業者をはじめとして他の医療保険に加入していない者すべてを含んでいます。
市町村ごとに運営され、慢性的な赤字が問題になっていた国民健康保険は、2017(平成29)年度末に、財政面を都道府県に移管しました。したがって、現在では、国民健康保険の保険者は、市区町村(運営面)及び都道府県(財政面)となります。
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