雇用保険と労働者災害補償保険
労働保険
労働保険は、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)で成り立っています。雇用保険の管轄は公共職業相談所(ハローワーク)、労災保険の管轄は、労働基準監督署(労基署)です。ハローワークは職業安定法に基づいており、労基署は労働基準法その他の労働関係法規に基づいています。
雇用保険
雇用保険法に関する業務は、ハローワークが担当します。失業等給付は、失業した場合自動的に給付されるのではなく、ハローワークを通じて求職を行う者に、求職者給付(基本手当)として支払われます。その他に、雇用継続給付として、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付などがあります。雇用保険の保険料は、失業等給付に充てられる分について労使折半となります。
育児休業中に賃金が支払われない場合「育児休業給付金」として180日間は給料の67%、その後1歳まで50%が支給される。
労災保険
事業場の監督を行うのが、労基署です。労災保険の申請の窓口も給付も労基署です。労災保険の給付には、労災認定が必要です。その判断は、労基署長に委ねられます。労災には、「業務災害」と「通勤災害」があります。業務災害に対する給付は、療養補償給付や休業補償給付など名称に「補償」がつき、通勤災害に対する給付には療養給付や休業給付など「補償」がつきません。その他に、障害補償年金や介護補償給付などがあります。労災保険の保険料は、全額事業主負担で、労働者の負担はありません。
雇用保険の介護休業給付と労災保険の介護補償給付は、紛らわしいので注意しましょう。家族の介護で休んで賃金がもらえない場合が介護休業給付、労働者本人が自分が要介護になり働けなくて賃金がもらえない場合が介護補償給付です。
0コメント