応能負担と応益負担
応能負担と応益負担。
良く聴く言葉ですが、意味は解りますか。
応能負担は、支払い能力に応じて負担する。
応益負担は、受益(受けたサービス)に応じて負担する。
です。
措置制度のもとでは、利用者は支払い能力に応じて負担してきました。
医療保険等社会保険は、当然応益負担の三割負担です。
病院で治療を受けなければ、負担はありませんが、保険料を負担しているので、
治療を受けなければ元がとれないと思う人がいるかもしれませんが、健康な人の保険料で病弱な人が治療を受けられる相互扶助の精神ですから、治療はなるべく受けないで、自己負担も払わない方が、制度的には良いわけです。
介護保険制度も社会保険なので、応益負担です。
しかし、障害者の福祉サービスについては、そうはいきませんでした。
収入の少ない重度障害者が、受けたサービス量に応じてサービス料を負担すると、
支払い能力を超えてしまうことになりました。
ですから、一旦応益負担にした制度を応能負担に戻すということが行われました。
ただし、法律の規定を読むと、解り難い文章になっています。1割負担を超える場合は、負担能力を斟酌してなんて書いてありますが、応能負担です。
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