社会福祉基礎構造改革

GHQの指示、スキャピン775の公私分離の原則の裏ワザとして開発されたのが、

社会福祉法人制度であり措置制度でした。

1945年に終戦

1995年で戦後50年でした。現在は戦後70年を超えましたね。

さて、戦後50年間、日本の福祉は、利用者と向き合ってきたのだろうか。

利用者の人権は重視されてきただろうか。

利用者の自己決定など社会福祉の原則は守られているのだろうか。

こんな反省から大きな「パラダイム(枠組み)」の検討が始まります。

まず、1997年に介護保険法が制定されました。

介護の社会化を社会保険制度の導入により目指すもので、応能負担から一割の応益負担への変更、措置制度でなく利用者の選択と契約制度の導入など社会福祉のパラダイム(基礎構造や枠組みの意味です)の転換を目指すものでした。

改正児童福祉法で保育所方式が導入されたのも、1997年です。

改正児童福祉法のテーマは自立。教護院も児童自立支援施設に改名しました。

1998年には、社会福祉基礎構造(パラダイム)改革(中間まとめ)が発表され、

介護保険制度で導入された「措置から契約」への方針が明らかにされました。

2000年には介護保険制度実施とともに

社会福祉事業法等八法改正が行われます。

社会福祉事業法は社会福祉法と改名され、社会福祉基礎構造改革中間まとめで発表された方針が、法律として公布されました。

2003年には、障害者支援費制度が、

2005年には、障害者自立支援法が、

措置から契約へ、応能負担から応益負担への流れの中で成立しています。

しかし、障害者自立支援法で導入された応益負担は、障害者総合支援法では見直されました。

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