何故担当者を補助機関と言うのか
「新生活保護法」が公布された昭和25年に引き続いて、
昭和26には「社会福祉事業法」が成立します。
これには、生活保護の担当者である、福祉事務所と社会福祉主事が規定されます。
ところで、救護法、方面委員令では、方面委員が補助機関。
旧生活保護法と民生委員法では、民生委員が補助機関。
新生活保護法では、社会福祉主事が補助機関。
いったい補助機関って何でしょう。
なんで、担当者の事を補助機関って言うの。
疑問の筋もあると思いますが、これは他の法律で、例えば生活保護法で、
保護の実施機関はどうなっていますか。
「その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。」と規定されています。
ですから、都道府県知事や市町村長は実際に行う事ができませんよね。
ですから、実際の担当者のことを「首長」の補助という意味で補助機関という言葉を使っているのです。
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